日本国籍を有しない方が言語聴覚士免許の申請や名簿訂正等の申請手続きをされる際に添付する書類の変更について
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)の施行に伴い、外国人登録法(昭和27年法律第125号)が廃止され、外国人登録証明書等が平成24年7月9日に廃止されました。同時に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)が改正され、外国人住民についても住民票が作成されることとなりました。
これに伴い、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成24年厚生労働省令第97号)により、厚生労働省関係省令が改正され、外国人の方が言語聴覚士の免許の申請や名簿訂正等の申請をする際、これまでの外国人登録原票の写し等に代えて、下記のとおり、住民票の写し等の書類の添付又は提示を求めることとなりましたので、言語聴覚士免許に関する申請をされる際にはご留意下さい。
なお、言語聴覚士免許に関する申請の際、発行の日から6ヶ月を経過していない外国人登録原票の写し及び外国人登録原票記載事項証明書については、発行の日から申請の日までに記載事項に変更がないものに限り、免許の申請及び免許証の再交付の申請における「住民票の写し」、名簿の訂正及び免許証の書換え交付の申請における「住民票の写し及び申請の事由を証する書類」として添付することができます。
記
(1) 免許の申請及び免許証の再交付の申請における添付書類
ア 中長期在留者及び特別永住者
「外国人登録原票の写し又は外国人登録原票の記載事項証明書」に代えて住民票の写しを添付してください。
住民票の写しは発行の日より6ヶ月以内のものとします。
イ 短期在留者
「旅券その他の身分を証する書類の写し」を添付してください。
なお、「旅券」については、籍又は名簿の登録事項(国籍、氏名、生年月日、性別)が記載されている頁を
複写し、都道府県において原本と相違ない旨の証明を受け、証明年月日、証明者の所属部局名及び官職氏名
(印が押捺されたもの)が明記されているものを添付してください。
また、英語以外の言語で記載されている場合、日本語訳 (申請者が作成のもので可)を添付してください。
「その他の身分を証する書類」については、当該国の公的機関が発行する申請者の身分を証明できる書類で、 登録事項(国籍、氏名、生年月日、性別等)が記載されているものに限ります。具体的には、当該国における 日本の戸籍、住民票、健康保険証、運転免許証等に相当する書類、その他の当該国の公的機関が発行する証明
書になります。
なお、外国語で記載されている書類には、日本語訳を添付する必要がありますが、当該国又は外国公館の翻
訳証明、公証役場の認証等を附したもの又は行政書士、民間の翻訳業者等による翻訳証明とします。
また、申請書に原本を添付することができない書類の場合は、その写しに都道府県において原本と相違ない
旨の証明を受け、証明年月日、証明者の所属部局名及び官職氏名(印が押捺されたもの)が明記されているも
のを添付してください。
(2)名簿の訂正及び免許証の書換え交付の申請における添付書類
ア 中長期在留者及び特別永住者
「住民票の写し及び申請の事由を証する書類」を添付してください。
「住民票の写し」については、前記『(1)ア』と同様です。
「申請の事由を証する書類」は、変更前の登録事項が確認できる書類で、具体的には、改製原住民票の写し、住
民票除票の写し、婚姻届受理証明書、離婚届受理証明書、廃止された外国人登録原票の写し、当該国における日本
の戸籍、住民票、健康保険証、運転免許証等に相当する書類、その他の当該国の公的機関が発行する証明書で変更
箇所を追記又は訂正などにより変更前の内容が確認できるものになります。
なお、前記書類のほか、「住民票の写し」で変更の履歴が記載してある住民票の写しの場合は「申請の事由を
証する書類」とみなすことができます。
また、外国語で記載されている書類には、日本語訳を添付する必要がありますが、当該国又は外国公館の翻訳
証明、公証役場の認証等を附したもの又は行政書士、民間の翻訳業者等による翻訳証明とします。
また、申請書に原本を添付することができない書類の場合は、その写しに都道府県において原本と相違ない旨の
証明を受け、証明年月日、証明者の所属部局名及び官職氏名(印が押捺されたもの)が明記されているものを添付
してください。
イ 短期在留者
「旅券その他の身分を証する書類の写し及び申請の事由を証する書類」を添付してください。
「旅券その他の身分を証する書類の写し」については、前記『(1)イ』と同様です。
「申請の事由を証する書類」は、当該国の公的機関が発行する申請者の身分を証明できる書類で、訂正申請する
登録事項(国籍、氏名等)の変更前の内容が記載されているものに限ります。
具体的には、当該国における日本の戸籍、住民票、健康保険証、運転免許証等に相当する書類、その他の当該国
の公的機関が発行する証明書で変更箇所を追記又は訂正などにより変更前の内容が確認できるものになります。
なお、外国語で記載されている書類には、日本語訳を添付する必要がありますが、当該国又は外国公館の翻訳
証明、公証役場の認証等を附したもの又は行政書士、民間の翻訳業者等による翻訳証明とします。
また、申請書に原本を添付することができない書類の場合は、その写しに都道府県において原本と相違ない旨の
証明を受け、証明年月日、証明者の所属部局名及び官職氏名(印が押捺されたもの)が明記されているものを添付して
ください。
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